国税局・税務署による徴税攻勢はますます強まっています。大幅に増加した消費税課税事業者を中心に、課税売り上げを把握するための収支内訳書の提出督促やお尋ね、呼び出し、無予告・臨店の着眼調査を進めています。
そこで大切なのが納税者の権利です。憲法は第30条、84条で「租税法律主義」を定めています。それは「すべての国民は、その総意を反映する国会の法律に基づいてのみ納税の義務を負い、国民は、適正な法律の規定に基づくことなくして一方的に課税されない」ことを意味しています。
通常の税務調査は「任意調査」であり、法の定めに従って納税者の承諾を得た上で税務署員が納税者に質問したり、帳簿種類などを調べるもので「犯罪調査」ではありません。
また、税務行政の指針である国税庁の「税務運営方針」は、税務調査は納税者の理解と協力の上で行うと規定し、事前通知の励行、現況調査は必要最小限にとどめ、半面調査は客観的にやむを得ないと認められる場合に限って行うことなどを定めています。 しかし、実際には人権無視の税務調査が横行し、第三者の立ち会いの拒否や、税務署員が事前連絡なしに来て自宅や工場・店舗に勝手に入り込み、机やかばんの中を調べたり、納税者の承諾なしに取引先や銀行などに半面調査が行われています。
全商連「自主計算パンフレット」にある税務調査の「10の心得」を使って、納税者の権利を班会などでよく学習しましょう。突然の税務署員の訪問に対しては都合が悪い場合には毅然として日を改めさせ、班の仲間と対策を話し合いましょう。また、調査理由を明らかにさせるとともに、違法な調査に対しては税務署に請願書などで機敏に申し入れましょう。 |